いじめ防止のために

学校法人塚原学園 青葉台初等・中等学部いじめ防止基本方針


1 いじめ防止等のための対策に関する基本的な方針

(1)基本理念
いじめは,いじめを受けた児童・生徒の教育を受ける権利著しく侵害し,その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず,その生命又は身体に重大な危険を生じさせる恐れがある。したがって,本校では,すべての児童・生徒がいじめを行わず,「いじめを認識しながらこれを放置することがないよう,いじめ防止等の対策は,いじめは,いじめられた児童・生徒の心身に深刻な影響を及ぼす許されない行為である」ということについて,児童・生徒が十分に理解できるようにすることを旨とし,いじめの防止等のための対策を講じる。

(2)いじめの禁止
児童・生徒は,いじめを行ってはならない。

(3)学校及び職員の責務
いじめを受けた児童・生徒の生命・心身を保護することが特に重要であることを認識しつつ,いじめが行われず,全ての児童・生徒が安心して学習その他の活動に取り組むことができるように,保護者や関係機関との連携を図りながら,学校全体でいじめの未然防止と早期発見に取り組む。また,いじめが疑われる場合は,適切かつ迅速にその問題に対応し,解消を図るとともに,その再発の防止に務める。


2 いじめ防止等のための対策の基本となる事項

(1)基本施策

、いじめの未然防止

(ア)学校の綱領にある「卑怯なことはしてはなりません」について職員・児童・生徒が理解し,間違った行いを許さない姿勢に,学校全体で取り組む。 (青葉台綱領,ホームルーム)
(イ)児童・生徒の道徳心を培い,自己有用感や共感的理解の能力を高め,心の通う人間関係を築くため,様々な教育活動を通して,道徳教育及び体験活動等の充実を図り,その具体的な指導内容を年間計画に体系的に盛り込む。 (ホースセラピー,等)
(ウ)心の通じ合う生徒同士の「絆」づくりをすすめ,ホームルームをなんでも話し合える「居場所」にするとともに,いじめに向かわない人間関係・環境づくりに務める。 (ホームルーム)
(エ)集団の一員としての自覚や自信を育むことにより,互いを認め合える人間関係・環境づくりにつとめる。 (ファミリア活動,等)
(オ)いじめやいじめの兆候の発見に努めるとともに,全職員で共通理解をし,組織的に解消に務める。(朝会・職員研修,等)
(カ)教職員の言動が児童・生徒を傷つけたり,他の生徒によるいじめを助長したりすることのないよう,指導の在り方に細心の注意を払う。
(キ)保護者等と連携を図りつつ,いじめ防止のために支援を行う。 (サポーター活動,等)

、いじめの早期発見のための措置

(ア)いじめの調査等
いじめは大人の目につきにくいところで起こり,大人が気付きにくく判断しにくい形で行われていることが多いことから,いじめを早期発見するため,各学級の児童・生徒を対象に担任等が定期的に調査を次のとおり実施する。個人面談前の児童・生徒面談【年3回(5 月・7月・12 月)】
(イ)いじめ相談体制
児童・生徒及び保護者が,いじめに関わる相談を行うことができるよう,次のとおり相談体制の整備を行う。個人面談【年3回】
(ウ)いじめの未然防止等のための教職員の資質の向上
ささいな兆候であっても,いじめではないかとの疑いを持って,早い段階から的確に関わりを持ち,いじめを隠したり軽視することなく,いじめを積極的に認知できるようにするため,いじめの未然防止等に関する職員の資質向上を図る。

、インターネットに通じて行われるいじめに対する対策

児童・生徒がインターネットを通じて行われるいじめを未然防止できるよう,携帯電話・メールやインターネットの利用を取り締まり,いじめを発見した場合,効果的に対処できるように必要な啓発活動として,情報モラルの授業を行う。

、組織の設置

校長,生徒指導担当教員,養護教諭を構成員として,ホースセラピーやファミリア活動による「いじめが起こりにくい環境に作り」や職員集会,職員研修,保護者との面談等を通して「情報交換を密に行い,子どもたちの動向や内面の動きの把握」を進める,青葉台初等学部いじめ対策委員会を設置する。


(2)いじめの防止等に関する措置

(ア)いじめに係る相談を受けた場合は,速やかに事実関係の把握を行う。

(イ)いじめの事実が確認された場合は,いじめをやめさせ,その再発を防止するため,いじめを受けた児童・生徒・保護者に対する支援と,いじめを行った児童・生徒への指導と保護者への助言を継続的に行う。

(ウ)いじめを受けた児童・生徒が安心して教育を受けられるために必要があると認めるときは,保護者と連携を図りながら,一定期間,別室等において学習を行わせる措置を講ずる。

(エ)いじめの事案に係る情報を関係保護者と共有するための必要な措置を講ずる。

(オ)犯罪行為として取り扱われるべきいじめについては,教育委員会及び所轄警察署と連携して対処する。

(3)重大事項への対処

生命・心身又は財産に重大な損害が生じた疑いや,相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある場合は,次の対処を行う。

ア、当該事案に対応する調査は,青葉台初等学部いじめ対策委員会で実行し,事実関係速やかに把握する。また,公平性,公正性を規すために,弁護士を相談役として置く。

イ、重大事態が発生した旨を,茨城県総務部総務課私学振興室に報告する。

ウ、いじめの被害を受けた児童・生徒や情報を提供した児童・生徒を守るための措置を講ずる。

エ、いじめの加害児童・生徒に対しては,毅然とした対応でいじめをやめさせると共に,しっかりと寄り添い,いじめを繰り返さないよう指導・支援する。

オ、調査結果については,いじめを受けた児童・生徒・保護者に対し,事実関係その他の必要な情報を積極的にかつ適時,適切な方法で提供する。

カ、上記調査結果については,茨城県総務部総務課私学振興室を通じて,県知事に報告する。

キ、いじめの被害を受けた児童・生徒には,状況に合わせて継続的なケアを行い,落ち着いた学校生活への復帰への支援や学習支援を行う。

ク、当該自体の事実に真摯に向き合い対応することによって,同種の事態の発生を防止する。